食品廃棄物

概要

食品リサイクル法の定義では、「食品が食用に供された後に、または食用に供されずに廃棄されたもの」、
「食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの」。

食品リサイクル法

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」

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